ちとせ社会保険労務士事務所

ハラスメント社内相談窓口における行為者への対応について

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ハラスメント社内相談窓口における行為者への対応について

ハラスメント社内相談窓口における行為者への対応について

2024/03/05

新潟で社員研修の講師をしております
飛躍の一歩の本間武です。

 

2月18日のブログで
社員からハラスメントの相談があった時は、
この相談窓口がどのように機能しているかにより、
その後問題が大きくなるか、
解決に向かうか全く異なる状況になるというお話をしました。

 

2月26日のブログでは、
2月18日のブログで取り上げた事例の
被害者から相談があった場合の対応について、
どこに問題があったのか、
どうすれば問題を防ぐことができたのかについて検討してみました。

 

今回は行為者(加害者)に対する対応について
考えてみます。

 

まずは行為者Cの認識についてです。
後日の調査により、相談者Bからの聞き取り内容について
「事実については一部認めるものの、
ハラスメントをしているつもりはなかった」とあります。

 

このことから、
行為者Cが認めている行為については
ハラスメントにあたるかどうかは別として、
不適切な行為であれば、
指摘により以後行われなくなる可能性があります。

 

もしハラスメント行為であった場合は
ハラスメント行為を止めることができます。

 

次に行為者Cへの対応についてですが、
行為者Cは「処分を受け入れる」ことになりましたが、
ヒアリング後の行為者Cの態度やこれまでの経緯を勘案して
処分の内容が適正であるかどうか、
そもそも処分案件かどうかも考える必要があります。

 

行為者Cは処分については受け入れたものの、
ハラスメントの意識がありませんでした。
会社Aからの聞き取りに驚き、受け入れた可能性もあります。
また会社は詳しい調査もせず処分を決めたため、
後に不服を申し立てる可能性もあります。

 

今回の件で相談者Bが調査や指導を希望していたと確認できていたら、
どうなっていたでしょうか。

 

相談窓口が動くことにより、
ハラスメント窓口として機能することになりますので、
調査結果にもよりますが、行為がハラスメントであれば
ハラスメントを止めることができ、
相談者Bのみならず行為者Cも守ることができるかもしれません。

 

行為者Cに反省が見られるため、
行動の変化や謝罪があるかもしれません。
その結果、相談者Bにも感情の変化がみられるかもしれません。
場合によっては処分等ではなく
注意指導案件になるかもしれません。

 

社内のハラスメント相談窓口は
それ位重要な位置づけになります。
どう動くかにより全く相談後の状況が変わります。

そのためには相談窓口と窓口担当者の役割が非常に重要です。

 

多くの会社の相談窓口担当者は
専門的な知識を持っていないと思われます。
そのため実際に相談があった時に
どのような対応をするのかがわからない場合がほとんどと思われます。

 

対応を間違えないためにも、相談窓口も相談担当者も
いつでも適切に対応できるようにしておく必要があります。

 

飛躍の一歩では相談窓口担当者が迷わず対応できるように
ロールプレイングを中心とした
ハラスメント相談窓口担当者研修を行っています。
ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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